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ベトナム株 有償増資に応じないと損ですよ(2)

2010/01/08 22:48

 

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さて、前回の続きです。なぜ、日系の証券会社は外国株の有償増資を取り扱わないのか。

 

外国株を取り扱っていて、投資家に有償増資を引き受けさせない証券会社は、次のような言い方をします。

 

「外国株式の有償増資は日本の金融商品取引法の規定により応じることはできません。このため、原則として有償増資の権利を売却し、その代金を受け取ることになります。」(N証券)

 

「9.有償増資のあった場合、どのような処理になりますか?

 

金融商品取引法の規定により、海外株式の有償増資(株主払込増資、公募増資、第三者払込増資等)については、払い込みを行うことができません。当社が権利等をお客様に代わって売却いたします。権利が売却できない場合は、権利を放棄していただくことになります。」(I証券)

 

 

これでは法律が、日本人に外国株の増資に応じることを禁じているかのような言い方ですよね。

 

皆さん、そうお感じになりませんか??

 

はっきり言います。

 

そんなことは絶対にありません!

 

これらの説明は不完全であり不適切。投資家にひどい誤解を与えています!

 

日本人が外国株の有償増資を引き受けることは法律にかなった行為です。

 

 

では、本当はどうなのか。

上記のようなトンデモ証券の説明ではなく、より明快に説明されている会社もあります。CP証券の説明がそれです。よーく分かります。

 

「原則として、外国市場に上場されている外国株式で有償増資が実施される場合、日本の投資家の皆様は有償増資などに応募(払い込み)できません。
有償増資は「募集」行為に該当し、日本国内で「募集」を行なう場合には日本の金融庁に事前に届出が必要になります。この届出が行なわれていない有償増資を含めた募集行為は日本国内で行なえず、すなわち日本国内の投資家の皆様が当該有償増資等の募集に応募できないこととなります。」

 

この説明だったら納得できますよね!

 

つまり、証券会社として募集行為に当たる営業行為を行うことが出来ないので、有償増資に応じる投資家の手助けは出来ないというのが真実なのです。

 

それなのに、金融商品取引法と証券会社の問題を、あたかも同法が個人投資家らに、有償増資に応じることを禁止しているかのように説明する小細工。

 

上記のCP証券をのぞき、ベトナム株を取り扱う日系証券といっても、こんな程度なのです。

 

 

ご参考までに金商法の法文を掲載したサイトへのリンクをつけておきます。

 


金融商品取引法
http://www.houko.com/00/01/S23/025.HTM

 

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ベトナム株 有償増資に応じないと損ですよ(1)

2010/01/08 11:16

 

皆さん、こんにちは。

新年もばしばし投稿してまいります。

 

 

■証券会社は日本と現地とどっちがいいのか?

 

最近は日本の証券会社でもベトナム株が買えるようになりました。岩井証券さん、キャピタルパートナーズ証券さん、アイザワ証券さんなどがあります。そこで疑問になるのが、日本の証券会社を使うのと、現地の会社を利用するのと、どちらが得なのかということ。

 

取引手数料を比較すると、現地証券がおおむね0.5%くらいなのに対して、日本の証券会社は2%もとったりします。株というのは売買して利益確定ですから、往復の手数料を考えると、雲泥の差です。

 

また、銘柄の多さでもベトナム現地の証券会社が圧倒的に有利です。

 

他方、日系証券のよさというと、海外送金の手間がいらない、提出する英文文書もいらない、日本語で日本人とやりとりが出来る。つまり、ストレスが少ない点がメリットとして挙げられます。

 

しかし、ますやんとしては、現地の証券会社の口座の方がいいと思います。

 

その最大の理由は

「有償増資の引き受けが出来る!」という点です。

 

 

■有償増資は引き受けないと損

 

有償増資とは、株式会社が資金調達をするために、投資家より払い込みを受けて新株 を発行することです。

 

その種類は、株主払込増資、公募増資、第三者払込増資などがありますが、個人投資家に関係するのは、株主払込増資、公募増資でしょうね。

 

さて、企業が新たに発行する株式を売るとき、すでに毎日取引されている市場価格と同じ値段で買ってほしいといわれたら、どうします?まったく魅力はないですよね。

 

そこで、こうした新株を発行するときは、市場価格よりも安く発行することが多いのです。それも大幅に安価に。

 

この新株を買わないと、投資家は自動的に損をします。

シミュレーションでご説明しましょう。

 

A社は、発行済み株数が1000株、資本金は1000ドンとします。1株あたりの資本金は1ドンですね。ところが、市場ではこれが3ドンで取引されていたりします。

 

A社は1000株を新たに発行することを決定、1株あたりの価格は2ドンと決めました。(1株あたりの資本金と同じ金額にする必要はありません。いくらで売ろうが会社の自由なんです)

 

すると、この有償増資により次の変化がおきます。

 

前) 株数1000株 資本金1000ドン 株価3ドン

後) 株数2000株 資本金2000ドン 株価1・5ドン

 

増資というのは、株数が増えることを意味します。株数がふえると、いわゆる1株純利益(EPS)などががらっと変わりますよね。株式の数が2倍になることで、1株あたりの資産は半分になります。そこで増資の日に半分へと自動調整されるのです。有償増資の権利落ちなどといいます。

 

あなたが100株を保有していて、有償増資に応じない場合、保有資産は株価が半分になるので、300ドンから150ドンへ半減します。

 

理不尽ですよね。

 

反対に、100株の株主に100株の新株を買わせる増資だとして、それにあたなが応じていた場合、株数は200株になり、保有資産は300ドンのまま不変。1株の新株を2ドンで買ったので、コストが200ドンかかりました。

 

それでもあなたは得したのです。

それは、有償増資がなければ、あなたは100株の株を市場で買うのに300ドン払う必要があった。しかし、有償増資では200ドンだけ払えば同じ100株を買うことができた。

 

これが出来ないとなると、日本人投資家は圧倒的にフリなのですが、日系証券で外国株の有償増資をサポートしてくれるところは皆無。次回はその理由と、悪質ともとれる説明の内容をご紹介します。

 

 

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ベトナムの証券会社から パスポートの認証を要求されたら???

2010/01/07 02:00

 

パスポートの大使館認証というのは、日本の証券会社でベトナム株を取引している方以外なら、一度は経験したことがあるはずです。

 

ただ、数年ぶりにパスポートの認証をしてくれといわれると、どういう手続きたったか忘れてしまいます。

 

しかも大使館回りの時間なんかとれない。

そんな方にこそ、この外国株の便利屋さんとお使いいただきたい。

 

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パスポートの大使館認証はおまかせ下さい!確実・格安です!

2009/12/30 14:58

 

パスポートの大使館認証というのは、日本の証券会社でベトナム株を取引している方以外なら、一度は経験したことがあるはずです。

 

あらためてご説明しますと、パスポートの内容を宣誓した文書を英文でつくり、それを公証役場で認証してもらい、次に法務局で認証、外務省で認証してもらい、在日ベトナム大使館にいって認証してもらうという手続きです。

 

面倒くさいですよね。

 

これが東京都、横浜市、神戸市の公証役場だと、公証人の署名から外務省の認証まで一気にとれてしまうのです。便利ですよね。あとは大使館に行くだけ。これなら、半日仕事ですみます。

 

はなしをもとにもどすと、大使館に行けない地域に住んでいる人は、代行業者をさがして、依頼するのがベストなソリューションです。時間と、交通費を考えれば、圧倒的に安くすむはずですから。

 

このぶろぐを主宰するますやんは、じつは2001年からサイゴン証券とお付き合いしてるベテラン投資家なのですが、現在は外国株を中心とした投資家サポートを行っております。もちろん、誰でもインターネットが使える時代ですから、透明公正にして、きわめて格安です。

 

ベトナム株の税制変更にともなう、パスポートの大使館認証をお考えの方は、一度とならず何度でもけっこうですので、ご相談して下さい。

 

今回は行政書士さんでは、おそらく無理だと思います。ベトナム大使館の認証は代行していませんから。

 

私自身、ベトナムの企業や証券会社とつきあいをするなかで、何度も胃の痛くなる経験をしてきました。

 

「買い注文を執行するのに、残高が不足していたので、お持ちの株を勝手ながら売らせていただきました」

 

まさに、えっーーーーーー!!!

 

ですよね。

 

こんなことが日常茶飯事だった時代からベトナム株を見続けてきました。だから、確信をもって、私がお手伝いすれば、必ずお客様のメリットになりますといえます。

 

ご連絡をお待ちしております(メールでお願いします)。

 

連絡先:ますやん(JPカンパニー代表)

 

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JP COMPANY(JPカンパニー)
責任者  松岡
住所宛所          〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-1
            松岡セントラルビル3F デスカット内
連絡先       TEL : 03-6750-5870 FAX :  03-6893-6710 
            E-Mail : info.jp.company@gmail.com 

 

 

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納税者登録のための書類 ~パスポート認証~

2009/12/30 14:45

 

さて、納税するには、国税が納税者のデータを持たなくてはなりません。これまで、ベトナム株は現地での税金はありませんでしたから、投資家の登録などはもちろんされてないわけです。

 

そこで、証券会社を通じて、納税者の把握につとめることになるのですが、納税者登録にために、投資家は2つの書類を提出すべきと言われています。

 

(1)PITコード登録フォーム(文書番号:01/DK-TNCN)

(2)パスポート認証(居住国のベトナム大使館または領事館で認証されたパスポートコピー)

 

HSC証券の場合、上記(1)の文書はベトナム語ということもあり、署名して郵送だけすれば、あとは同証券が記入してくれるそうです。サイゴン証券など、他の証券会社も同じだと思います。

 

問題は(2)です。というのは、ベトナム大使館および領事館は東京と大阪にしかありませんから、じゃあ、他の県に住んでいるひとはどうするのだ、ということになります。

 

そこで、「外国株の便利屋さん」が登場するのです。

 

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ベトナム株 証券税制 新制度

2009/12/30 14:39

 

ベトナムのHSC証券(ホーチミン市証券)から連絡が来ました。証券税制がいよいよ来年から変わるそうです。

 

同証券によると、税金の徴収等については、次のようになります。

 

譲渡益課税については、ホーチミン及びハノイ証券取引所の上場株式を売却したとき、まず証券会社が売付代金の0・1%を引き、残りを投資家の口座に入金します。決った時期に、各証券会社が顧客から預かった譲渡益税を一括して国税局に納めます。

 

譲渡益課税という名前からすると、利益にだけ課税して欲しいと思いますが、そのためには膨大な計算と提出書類が必要となります。それより、投資が利益を出していても、損失を出していても一律で売却代金から引く方が話が簡単ということなのです。これはベトナムに限った話ではありません。

 

配当については、上場企業が配当金から、5%を引き、残りを投資家の口座に支払います。ある時期が来たら、企業が投資家から預かった配当税をまとめて国税局に収めます。

 

以上を図にすると、次のようになります。

 

 

税務対象収益

納税率

計算式

納税決算期

税償却

1

現金配当支払

5%

5%x配当

収益発生の度

発行組織が株主に支払いする前に配当額の5%を控除する。

2

証券転売、債権転売、ファンド債券転売などからの収益

0.1%

0,1% x売却総額

収益発生の度

証券会社( HSC)が売却総額の0.1%を控除することになる

 

実施時期が2010年1月1日となっているので、年明けに売却したもの、配当については、この新制度の対象になるとみられます。

 

この法律自体は2008年の後半には出来上がっており、施行待ちでしたが、ご承知のように08年の相場は惨憺たる結果だったので、実施のタイミングを先に延ばしていたようです。

 

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「外国株の便利屋さん」を主宰します

2009/12/30 14:21

 

皆さん こんにちは

 

「外国株の便利屋さん」を主宰するますやんです。

 

いまでは外国の株や債券による資産運用は珍しいものではありません。成長見込みのない日本で投資するより、人口も若く、高い経済成長が見込める外国(新興国)に投資する方がよっぽど儲かるからです。

 

ただ、先進国とちがい、新興国では、いろいろなトラブルがあります。法律の整備の遅れから、不必要と思われる書類の提出などを求められることもあります。

 

「そんなことは聞いていない!」と腹を立てる気持ちも分からないではありません。投資を開始した時点から、法律やルールが変わればあわてるのは当たり前のことです。

 

しかし、じつは現地の金融関係者にとっても、理不尽なルールは目の上のこぶでしかなく、できればやめて欲しいと願いつつも、政府や当局の出した方針に従わざるを得ないのが現実なのです。

 

そこで投資家がとる選択肢は2つあります。

(1)へそを曲げて、外国投資から撤退する。

(2)将来の利益のために、短期的な理不尽さに目をつぶる。

 

どちらが成功する投資家はわかりますよね。

大きな投資利益がのぞめる新興国の市場に入った以上、そのリターンのウラにあるリスクをとらなくてはならないのです。そのリスクのひとつとして法律や制度のリスクがあるのです。

 

もちろん、最終的な判断はコストとリターンのバランス。

50万円の投資しているのに、2、3万円のコストを年間負担するのでは割に合いません。

 

しかし、500万円投資しているのに、2、3万円のコストを払いたくないばかりに、投資から降りてしまうのはもったいないと思いませんか。そうした計算を各々がなさる必要があるのです。

 

新興国の制度変更では、おおよその場合、規制緩和などいい方向に行くのですが、たまに投資家に時間や書類作成などのコストを求める場合があります。

 

そんなとき、いつでも冷静に、自分に出来る選択肢を数え上げてください。落ち着けば、きっと最上の決断が出来るはずです。

 

「外国株の便利屋さん」では、その選択肢の一つとして、私たちが投資家さんに代わり、煩雑な作業などを代行することを提案します。

 

皆さんのお困りごと、何でも結構です。一度ご相談下さい。

私たちで出来ることはプランを出しますし、弁護士やその他の機関に相談すべきことについては、そのようにアドバイスいたします。

 

ご連絡をお待ちしております。

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