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さて、前回の続きです。なぜ、日系の証券会社は外国株の有償増資を取り扱わないのか。
外国株を取り扱っていて、投資家に有償増資を引き受けさせない証券会社は、次のような言い方をします。
「外国株式の有償増資は日本の金融商品取引法の規定により応じることはできません。このため、原則として有償増資の権利を売却し、その代金を受け取ることになります。」(N証券)
「9.有償増資のあった場合、どのような処理になりますか?
金融商品取引法の規定により、海外株式の有償増資(株主払込増資、公募増資、第三者払込増資等)については、払い込みを行うことができません。当社が権利等をお客様に代わって売却いたします。権利が売却できない場合は、権利を放棄していただくことになります。」(I証券)
これでは法律が、日本人に外国株の増資に応じることを禁じているかのような言い方ですよね。
皆さん、そうお感じになりませんか??
はっきり言います。
そんなことは絶対にありません!
これらの説明は不完全であり不適切。投資家にひどい誤解を与えています!
日本人が外国株の有償増資を引き受けることは法律にかなった行為です。
では、本当はどうなのか。
上記のようなトンデモ証券の説明ではなく、より明快に説明されている会社もあります。CP証券の説明がそれです。よーく分かります。
「原則として、外国市場に上場されている外国株式で有償増資が実施される場合、日本の投資家の皆様は有償増資などに応募(払い込み)できません。
有償増資は「募集」行為に該当し、日本国内で「募集」を行なう場合には日本の金融庁に事前に届出が必要になります。この届出が行なわれていない有償増資を含めた募集行為は日本国内で行なえず、すなわち日本国内の投資家の皆様が当該有償増資等の募集に応募できないこととなります。」
この説明だったら納得できますよね!
つまり、証券会社として募集行為に当たる営業行為を行うことが出来ないので、有償増資に応じる投資家の手助けは出来ないというのが真実なのです。
それなのに、金融商品取引法と証券会社の問題を、あたかも同法が個人投資家らに、有償増資に応じることを禁止しているかのように説明する小細工。
上記のCP証券をのぞき、ベトナム株を取り扱う日系証券といっても、こんな程度なのです。
ご参考までに金商法の法文を掲載したサイトへのリンクをつけておきます。
金融商品取引法
http://www.houko.com/00/01/S23/025.HTM

